遺産分割協議
遺産分割で気を付けること
1 遺産分割で気を付けるべきポイントについて
遺産分割をする際に気を付けるべき主なこととしては、以下の3つが挙げられます。
① 相続人全員で遺産分割をすること
② 相続財産に抜け漏れがないようにすること
③ 適切な遺産分割協議書を作成すること
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 相続人全員で遺産分割をすること
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効になってしまいます。
そのため、事前に相続人を調査し、確定させておく必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得することで、相続人を確定させることができます。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要となることに注意しましょう。
なお、相続人調査のために収集した戸籍謄本類は、多くの相続手続で使用しますので、できるだけ早く取得しておくと後々便利です。
3 相続財産に抜け漏れがないようにすること
遺産分割協議は、どの相続財産を、どの相続人が取得するかを決める手続です。
そのため、遺産分割協議の対象となる相続財産を、事前に漏れなく調査しておく必要があります。
遺産分割協議を終えてから新たに発見された相続財産については、基本的には改めて遺産分割協議を行い、どの相続人が取得するかを決める必要があるためです。
また、相続税の申告が必要なケースにおいては、把握できていない相続財産が存在すると申告漏れが発生し、ペナルティが課せられる可能性があることにも注意が必要です。
4 適切な遺産分割協議書を作成すること
遺産分割協議を終えたら、協議の内容を記した遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、金融機関や法務局などにおける各種相続手続において必要となるためです。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したかについて、正確に記載する必要があります。
具体的には、被相続人については、氏名・生年月日・住所などの情報を記載して特定するとともに、相続財産についても預貯金であれば金融機関名・口座番号・口座種別などを、不動産であれば登記に記載されている情報などを記載し、特定性を持たせる必要があります。
記載が不正確であったり曖昧であったりすると、相続手続がスムーズに進められず、最悪の場合には遺産分割協議書を作り直さなければならなくなる可能性もあります。