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法定相続情報一覧図を作るメリット

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 法定相続情報一覧図を作るメリットについて

法定相続情報一覧図とは、相続関係を一覧に表した図に対し、その内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が認証したものです。

相続に関する手続における、法定相続情報一覧図を作るメリットは主に2つあります。

1つめは、相続手続の煩雑さを解消できることです。

相続に関する手続においては、必ずといっていいほど相続関係の資料の提示を求められます。

法定相続情報一覧図を用いることで、法定相続情報一覧図が登場する前に比べ、相続手続が格段に進めやすくなりました。

2つめは、被相続人や相続人のプライバシーに関する情報の記載を減らすことができるという点です。

戸籍謄本と異なり、法定相続情報一覧図には作成時点での被相続人と相続人の情報しか載りません。

以下、それぞれのメリットについて詳しく説明します。

2 相続手続の煩雑さを解消できること

法定相続情報一覧図の制度ができる前は、相続関係を証明するすべての戸籍謄本の束を持ち歩き、相続手続の都度、金融機関や公的機関などに提示しなければなりませんでした。

提出先においてコピーを取ってくれて、その場で原本をこちらに戻してくれることもありますが、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本すべてをコピーするのには時間もかかります。

また、手続によっては、戸籍謄本を一時的に預けなければならず、戻ってくるまでの間は他の相続手続が進められないということもありました。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の束の代わりになるうえ、基本的に1枚程度であり、同時に複数取得することも可能です。

これにより、相続手続の際には法定相続情報一覧図のみを用いればよく、かつ複数の機関に同時並行的に提出することが可能となります。

3 被相続人や相続人のプライバシーに関する情報の記載を減らすことができる

法定相続情報一覧図には、基本的には被相続人の氏名と最後の住所・本籍、および相続人の氏名と最後の本籍以外の情報は載りません(任意で住所を載せられます)。

戸籍謄本では、被相続人や相続人のこれまでの身分関係の変動の状況や、被相続人・相続人以外の情報も載ってしまいます。

例えば、離婚や離縁の経歴や、今回の相続とは関係のない血縁者の氏名などが、提出先の関係者の目に触れることになります。

もちろん、提出先においては、このような情報は極めてセンシティブなものとして厳格な取扱いをしているとは考えられますが、それでもできるだけ他の人に知られたくないと考える方も多いかと思います。

法定相続情報一覧図を用いることで、このような心配も解消されます。

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